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フィリピンでの金銭貸借トラブル解消

詐欺被害による告発、民事/刑事訴訟

フィリピンにおける一般的な詐欺には、投資詐欺、情報商材詐欺、原野商法詐欺、マルチ商法詐欺、出会い・お見合い・交際詐欺、フランチャイズ詐欺、結婚詐欺、融資保証金詐欺などがあります。舞台が日本ならば詐欺被害に遭わないような人でも、海外となると情報不足などが原因で騙され易くなり、騙そうと目論む側にとっては非常に好都合な状況にあります。当社ではこのような事件に対する損害賠償請求、投資金返還請求、慰謝料請求、詐欺罪告発など民事・刑事両面での訴訟を取り扱っています。特にこの数年では在比日本人やフィリピン人による詐欺事件の訴訟依頼が増加しています。被害者の方々が決して泣き寝入りせず回収を諦めない強い意思を持っていることが絶対条件です。当社では正当な法務手続きでそのお手伝いをいたしております。

詐欺被害に遭わないためには

2013年以降コンドミニアムに関わる投資詐欺被害者が急増しています。フィリピンでは日本人に限らず、外国人は不動産事業や投資事業に直接関わることができません。特に投資コンサルタントを自称するフリーランスの日本人は、真っ先に疑ってかかるべきです。どうしてもコンドミニアムを購入したければ自力で契約すればいいのです。通訳を雇うなり通訳アプリ使用して、直接ディヴェロッパーと話をすればいいのです。他の投資でも今ではメディア媒体を利用し、セミナー、現地視察ツアーなどといった手の込んだ宣伝も容易に実施できる時代です。自分の目でしっかりと見極め、その企業の信用調査実施などあらゆる手段を講じて、その真偽を事前に確かめることが詐欺被害リスクを回避する第一歩なのです

証拠事物を固める調査

詐欺を実行する者たちは、必ずその商材となるものを抜かりなく用意しています。海外視察ツアー、セミナーなどのパンフレット類も重要な証拠になります。契約書、預託証書、送金依頼通知書、領収書なども証拠物件です。写真や動画、音声録音も本来行っておくべきことです。しかし実際に詐欺被害に遭ってしまった場合は、訴訟人の主張を確かなものとするために、証拠となる事物を確固たるものにする調査が必要になってきます。事件内容によっては非常に複雑、難解なのものになっているケースも少なくありません。弁護士だけではもはや手に負えないほど困難な場合は、対訴訟調査の専門知識・経験があるプロフェッショナルに頼る以外方法がありません。当社の業務ではその深層的な部分にも及ぶ調査を行っています。

訴訟に必要な英文私署証書作成及び認証

フィリピンに長期滞在していない日本人は、フィリピンで告発や訴訟を起こすことはできません。当社では宣誓供述書(Affidavit)、特別委任状(Special Power of Attorney)、決議書(Resolution)など、フィリピンにおける訴訟手続に必要な英文私文書作成サービスを提供しています。民事刑事を問わず詐欺に対する訴訟、投資金返還請求訴訟、損害賠償請求訴訟、慰謝料請求訴訟などには、日本に於ける英文私文書認証手続きが必須となりますので、国際法務手続きの実績・知識そして経験豊富な当社のサービスが必ずお役に立ちます。

フィリピンでの金銭貸借トラブル解消サポート基本料金

フィリピンでの金銭貸借トラブル解消: お見積り料金
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